扶養103万の壁が撤廃?大学生は150万円まで!扶養控除と「年収の壁」をわかりやすく解説|古山会計事務所

1. 扶養控除とは?
扶養控除(ふようこうじょ)とは、家族を養っている人の税金を軽くする制度です。
子どもや配偶者などを扶養に入れることで、課税所得が減り、所得税や住民税の負担を少なくできます。

2. よく聞く「103万円の壁」とは?
アルバイトやパートの収入が 103万円以下であれば税金がかからない、という基準のことを「103万円の壁」と呼びます。 これは
  • 給与所得控除(55万円)
  • 基礎控除(48万円)
    を合計した「103万円」が目安となっているためです。

3. 最近の制度改正でどう変わった?
ここ数年で「扶養に関する年収の壁」が少しずつ緩和されました。
  • 所得税がかからない目安 → 実質160万円程度まで拡大
  • 住民税の非課税枠 → 100万円 → 110万円へ引き上げ
  • 学生(19〜22歳)は特定扶養控除で150万円までOK、さらに188万円までは段階的に控除あり
  • 配偶者(主婦・主夫)は年収123万円まで控除、160万円までなら特別控除が満額

4. 学生と非学生でどう違う?
  • 19〜22歳の学生 → 特定扶養控除の対象。150万円まで親の扶養に入れる(188万円までは段階的控除)。
  • 同年代でも非学生(フリーター・就職済など) → 一般扶養控除しか使えず、103万円までが上限。
  • 23歳以上の学生(大学4年生や大学院生) → 学生でも特例から外れ、103万円の一般扶養控除の基準に戻る。
👉 「学生かどうか」「23歳を超えているか」で大きく扱いが変わります。

5. 「130万円の壁」とは? 「130万円の壁」は社会保険(健康保険・年金)の基準です。
  • 年収130万円未満 → 親や配偶者の社会保険に扶養として入れる
  • 年収130万円以上 → 自分で国民健康保険や国民年金、または勤務先の社会保険に加入し、保険料を払う必要がある
※ポイント:130万円を超えても、税金上は扶養控除の対象に入れる場合がある(社会保険と税金で基準が違うため)。

6. 扶養の壁 早見表  
壁の名称
金額
対象者・制度
ポイント
103万円の壁
年収103万円
税金(扶養控除の基本)
本人に所得税がかからないライン。学生でない人はここが基準。
130万円の壁
年収130万円
社会保険(健康保険・年金)
ここを超えると扶養から外れ、自分で保険料を払う必要がある。ただし税金上は扶養に入れることも。
150万円の壁
年収150万円
学生(19〜22歳の特定扶養親族)
大学生などは150万円まで親の扶養に入れる。188万円までは段階的に控除あり。23歳になったら対象外。
160万円の壁
年収160万円
配偶者(配偶者特別控除)
配偶者の年収が160万円までなら、夫や妻の控除が満額受けられる。
201万円の壁
年収201.6万円
配偶者(配偶者特別控除)
配偶者の年収が201.6万円を超えると控除ゼロ。完全に扶養から外れる。

7. まとめ
  • 税金上の扶養は「103万」「150万(学生)」「160万(配偶者)」など複数のラインがある
  • 社会保険上の扶養は「130万円」がわかりやすい基準
  • 23歳以上の学生は特例から外れ、103万円の壁に戻る点に注意
制度は複雑なので「税金」と「社会保険」を分けて理解するのが大切

お問い合わせ
持続化補助金の申請をお考えの企業様は、お気軽に古山会計事務所までご相談ください。
豊富な申請サポート実績をもとに、採択に向けた最適なアドバイスをご提供いたします
古山会計事務所 補助金部門👈👈ここからホームページへ!
TEL☎: 080-3428-4356 MAIL✉: k.yamanaka@koyama-cpa.jp
住所: 大阪府大阪市北区西天満3-10-3 造園会館5階
LINEアカウントもぜひご登録ください!
古山会計事務所アカウント👈👈弊社会計業務でご相談・お悩みの方はこちら
補助金専用アカウント👈👈補助金助成金関連でご相談・お悩みの方はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です